全日本中学校長会会則

     【名  称】
  第1条 本会は、全日本中学校長会(略称全日中)と称する。

     【目  的】
  第2条 本会は、全国各都道府県中学校長会相互が緊密な協調を保ち、中学校教育の振興を図り、
      国家社会の発展に寄与することを目的とする。

     【構  成】
  第3条 本会の構成は、各都道府県中学校長会の連合体とする。

     【事務所】
  第4条 本会の事務所は、東京都港区西新橋1−22−13全日本中学校長会館内に置く。

     【事  業】
  第5条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     @ 教育に関する研究調査

     A 研究協議会の開催

     B 教育に関する世論の喚起及び振興

     C 各種印刷物の刊行

     D 教育諸団体との連絡協力

     E その他、本会の目的達成に必要な事業

     【役  員】
  第6条 本会に次の役員を置く。

     @  会   長   1  名

     A  副  会 長   8  名

     B  理   事   都道府県各1名。但し、北海道に限り3名とすることができる。

     C  部   長   若干名

     D  幹   事   若干名

     E  会計監査   3  名

     【役員の任期】
  第7条 本会の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

     2  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

     【顧  問】
  第8条 本会に顧問を置くことができる。

     2  顧問は会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。任期は1年とする。
  

     【役員の選出】
  第9条 会長・副会長及び会計監査は理事会で選考し、総会の承認を求めるものとする。

     2  理事は各都道府県において選出する。

     3  部長・幹事は会長が委嘱する。

     4  副会長・会計監査に欠員が生じた場合、その補充については、理事会の承認を得るものとする。

     【役員の任務】
  第10条 会長は本会を代表して会務を統理する。

     2  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。

     3  理事は会務を執行し、兼ねて各都道府県校長会との連絡の任に当たる。

     4  部長は部会をまとめ、会務を分掌する。

     5  幹事は会務を分掌する。

     6  会計監査は会計のすべてにわたり監査し、総会に報告する。
 

     【機 関】
  第11条  本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。

     @  総     会

     A  理  事  会

     B  常任理事会

     C  部  長  会

     D  部     会
        

     【総 会】
  第12条  総会は、本会の最高議決機関であって、年1回開き、次の事項を審議決定する。
       但し、必要があるときは臨時に開くことができる。

     @  会長・副会長及び会計監査の承認

     A  予算の議決・決定の承認

     B  会則の変更

     C  次年度研究協議会開催地・研究協議題の決定

     D  その他、本会の目的を達成するための重要事項

     【総会の構成】
  第13条 総会は代議員をもって構成する。

     2  代議員は、都道府県ごとに、会員50名までは1名、それを超える場合は、50名又は
       その端数ごとに1名を選出する。

     3  総会の議長は、そのつど選出する。

     4  総会の定足数は、2分の1以上の出席を必要とし、その議決は多数決による。

     【理事会】
  第14条 理事会は、会長・副会長・理事及び部長をもって構成し、総会に次ぐ審議機関である。

     【常任理事会】
  第15条 常任理事会は、会長・副会長及び部長をもって構成し、本会の運営に関する企画・立案に当たる。

     【部長会】
  第16条 部長会は、部長をもって構成し、各部の連絡・調整に当たる。

     【部  会】
  第17条 本会に次の部を置く。部会は幹事をもって構成する。

     @総  務  部   本会運営の企画・立案及び庶務に関する事項

     A会  計  部   予算・決算及び経理に関する事項

     B教育研究部   教育に関する研究及び研究協議会への対応

     C教育情報部   教育に関する調査及び教育情報への対応

     D生徒指導部   生徒指導に関する事項への対応

     E編  集  部   機関誌の編集・刊行に関する事項

     F事  業  部   教育に関する各種印刷物の刊行等

     G予算対策部   文教関係予算の対策に関する事項

     H給与対策部   給与等待遇改善の対策に関する事項

     【研究協議会】
  第18条 研究協議会(略称研究大会)は、年1回開く。但し、必要があるときは、臨時に開くことができる。

     2  研究大会は出席者全員をもって構成する。

     3  研究大会の議長は、そのつど選出する。

     4  研究大会に付議する事項は次のとおりである。

      @  教育上重要な諸問題の研究討議

      A  その他研究大会の目的達成に必要な事項

     5  研究大会における議決は、出席者の多数決による。

     【専門委員会】
  第19条 会長が必要と認めた場合には、専門委員会を置くことができる。

     2  委員は会長が委嘱する。

     【事務局】
  第20条 本会は、会務を処理するために事務局を置く。事務局規定は別に定める。

     【会  計】
  第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

     2  会費は、年額7,500円に各都道府県の中学校総数を乗じたものを、6月末日までに納めるものとする。

     3  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

     【付  則】
   1 本会則は、昭和24年11月9日から施行する。

   2〜23 略

   24 平成15年5月21日 改正