全日本中学校長会会則
【名 称】
第1条 本会は、全日本中学校長会(略称全日中)と称する。
【目 的】
第2条 本会は、全国各都道府県中学校長会相互が緊密な協調を保ち、中学校教育の振興を図り、
国家社会の発展に寄与することを目的とする。
【構 成】
第3条 本会の構成は、各都道府県中学校長会の連合体とする。
【事務所】
第4条 本会の事務所は、東京都港区西新橋1−22−13全日本中学校長会館内に置く。
【事 業】
第5条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@ 教育に関する研究調査
A 研究協議会の開催
B 教育に関する世論の喚起及び振興
C 各種印刷物の刊行
D 教育諸団体との連絡協力
E その他、本会の目的達成に必要な事業
【役 員】
第6条 本会に次の役員を置く。
@ 会 長 1 名
A 副 会 長 8 名
B 理 事 都道府県各1名。但し、北海道に限り3名とすることができる。
C 部 長 若干名
D 幹 事 若干名
E 会計監査 3 名
【役員の任期】
第7条 本会の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【顧 問】
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。任期は1年とする。
【役員の選出】
第9条 会長・副会長及び会計監査は理事会で選考し、総会の承認を求めるものとする。
2 理事は各都道府県において選出する。
3 部長・幹事は会長が委嘱する。
4 副会長・会計監査に欠員が生じた場合、その補充については、理事会の承認を得るものとする。
【役員の任務】
第10条 会長は本会を代表して会務を統理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
3 理事は会務を執行し、兼ねて各都道府県校長会との連絡の任に当たる。
4 部長は部会をまとめ、会務を分掌する。
5 幹事は会務を分掌する。
6 会計監査は会計のすべてにわたり監査し、総会に報告する。
【機 関】
第11条 本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。
@ 総 会
A 理 事 会
B 常任理事会
C 部 長 会
D 部 会
【総 会】
第12条 総会は、本会の最高議決機関であって、年1回開き、次の事項を審議決定する。
但し、必要があるときは臨時に開くことができる。
@ 会長・副会長及び会計監査の承認
A 予算の議決・決定の承認
B 会則の変更
C 次年度研究協議会開催地・研究協議題の決定
D その他、本会の目的を達成するための重要事項
【総会の構成】
第13条 総会は代議員をもって構成する。
2 代議員は、都道府県ごとに、会員50名までは1名、それを超える場合は、50名又は
その端数ごとに1名を選出する。
3 総会の議長は、そのつど選出する。
4 総会の定足数は、2分の1以上の出席を必要とし、その議決は多数決による。
【理事会】
第14条 理事会は、会長・副会長・理事及び部長をもって構成し、総会に次ぐ審議機関である。
【常任理事会】
第15条 常任理事会は、会長・副会長及び部長をもって構成し、本会の運営に関する企画・立案に当たる。
【部長会】
第16条 部長会は、部長をもって構成し、各部の連絡・調整に当たる。
【部 会】
第17条 本会に次の部を置く。部会は幹事をもって構成する。
@総 務 部 本会運営の企画・立案及び庶務に関する事項
A会 計 部 予算・決算及び経理に関する事項
B教育研究部 教育に関する研究及び研究協議会への対応
C教育情報部 教育に関する調査及び教育情報への対応
D生徒指導部 生徒指導に関する事項への対応
E編 集 部 機関誌の編集・刊行に関する事項
F事 業 部 教育に関する各種印刷物の刊行等
G予算対策部 文教関係予算の対策に関する事項
H給与対策部 給与等待遇改善の対策に関する事項
【研究協議会】
第18条 研究協議会(略称研究大会)は、年1回開く。但し、必要があるときは、臨時に開くことができる。
2 研究大会は出席者全員をもって構成する。
3 研究大会の議長は、そのつど選出する。
4 研究大会に付議する事項は次のとおりである。
@ 教育上重要な諸問題の研究討議
A その他研究大会の目的達成に必要な事項
5 研究大会における議決は、出席者の多数決による。
【専門委員会】
第19条 会長が必要と認めた場合には、専門委員会を置くことができる。
2 委員は会長が委嘱する。
【事務局】
第20条 本会は、会務を処理するために事務局を置く。事務局規定は別に定める。
【会 計】
第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額7,500円に各都道府県の中学校総数を乗じたものを、6月末日までに納めるものとする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【付 則】
1 本会則は、昭和24年11月9日から施行する。
2〜23 略
24 平成15年5月21日 改正