全日本中学校長会会則

 【名 称】 第1条 本会は、全日本中学校長会(略称・「全日中」)と称する。

 【目 的】 第2条 本会は、全国各都道府県中学校長会相互が緊密な協調を保ち、

        中学校教育の振興を図り、国家社会の発展に寄与することを目的とする。

 【構 成】 第3条 本会の構成は、各都道府県中学校長会の連合体とする。

 【事務所】 第4条 本会の事務所は、東京都港区西新橋1−22−13全日本中学校長会館内に置く。

【機 関】 第11条 本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。

  @ 総    会

  A 理 事 会

  B 常任理事会

  C 部 長 会

  D 部    会

【総 会】 第12条 総会は、本会の最高議決機関であって、年1回開き、次の事項を審議決定
              する。ただし、必要があるときは臨時に開くことができる。

  @ 会長・副会長及び会計監査の承認

  A 予算の議決・決算の承認

  B 会則の変更

  C 次年度研究協議会開催地・研究協議題の決定

  D その他、本会の目的を達成するための重要事項

         ※ 開催地 開催地は、東京を原則とする。

         ※ 期  日 5月第3週を原則とする。ただし、臨時の場合はそのつど決定する。

【総会の構成】 第13条 総会は代議員をもって構成する。

  2 代議員は、都道府県ごとに、会員50名までは1名、それを超える場合は、50名又はその
    端数ごとに1名を選出する。

  3 総会の議長は、そのつど選出する。

  4 総会の定足数は、2分の1以上の出席を必要とし、その議決は多数決による。

【理事会】 第14条 理事会は、会長・副会長・理事及び部長をもって構成し、総会に次ぐ審議機
             関である。

       ※  開催地  総会、役員研修会、研究協議会等の開催地で行うことを原則とする。

       ※ 期  日  定例理事会は、5月総会前日、7月役員研修会前日、
         10月研究協議会の前日、1月下旬の年4回開催する。

【常任理事会】 第15条 常任理事会は、会長・副会長及び部長をもって構成し、本会の運営に
                関する企画・立案に当たる。

       ※  開催地  総会、役員研修会、研究協議会等の開催地で行うことを原則とする。

       ※  期  日  定例常任理事会は5月、7月、10月、
          1月下旬の理事会の前日の年4回開催する。           

【部長会】 第16条 部長会は、部長をもって構成し、各部の連絡・調整にあたる。

       ※  開 催  部長会は毎月1回開催する。
           ただし、必要に応じて随時開催することがある。 

【部会】 第17条 本会に次の部を置く。部会は幹事をもって構成する。

            ※ 幹事は、会長が委嘱する。
            ※ 幹事は、原則として、在京会員並びに関東甲信越地区より推薦された
               会員とする。
            ※ 各県推薦幹事は部の所属を希望することができる。

  @総 務 部 本会運営の企画・立案及び庶務に関する事項

  A会 計 部 予算・決算及び経理に関する事項

  B教育研究部 教育に関する研究及び研究協議会への対応

  C教育情報部 教育に関する調査及び教育情報への対応

  D生徒指導部 生徒指導に関する事項への対応

  E編 集 部 機関誌の編集・刊行に関する事項

  F事 業 部 教育に関する各種印刷物の刊行等

  G予算対策部 文教関係予算の対策に関する事項

  H給与対策部 給与等待遇改善の対策に関する事項

            ※ 開 催  それぞれの部で、必要に応じて開催する。

【研究協議会】 第18条 研究協議会(略称研究大会)は、年1回開く。
                但し、必要ある時は、臨時に開くことができる。

   2 研究大会は出席者全員をもって構成する。

   3 研究大会の議長はそのつど選出する。

   4 研究大会に付議する事項は次のとおりである。

     @ 教育上必要な諸問題の研究討議

     A その他研究大会の目的達成に必要な事項。

   5 研究大会における議決は、出席者の多数決による。

【専門委員会】 第19条 会長が必要と認めた場合に、専門委員会を置くことができる。

   2 委員は会長が委嘱する。

         ※ 本来は、部の職務分担事項だが、特に取り立てて対応することが必要
           である事由が生じた際に設置する。

         ※ 複数の部の職務分担事項ですが、統合して対応することが必要である事
            が生じた際に設置する。

         ※ 全日中として、部の職務とは別に対応することが必要である事由が生じた
            際に設置する。

【事務局】 第20条 本会は、会務を処理するために事務局を置く。事務局規定は別に定める。

【会計】 第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

    2 会費は、年額7500円に各都道府県の中学校総数を乗じたものを、6月の末日までに
      納めるものとする。
    
    3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【付則】 1 本会則は、昭和24年11月9日から施行する。

      2〜22 略

      23 平成13年5月23日改正

      24 平成15年5月21日改正 

【役員】 第6条 本会に次の役員を置く。

@ 会 長  1 名
A 副会長  8 名
B 理 事  都道府県各1名。但し、北海道に限り3名とすることができる。
C 部 長  若干名
D 幹 事  若干名
E 会計監査  3 名

【役員の任期】 第7条 本会の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

         2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

【顧 問】 第8条 本会は顧問を置くことができる。

         2 顧問は会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。任期は一年とする。

【役員の選出】 第9条 会長・副会長及び会計監査は理事会で選考し、総会の承認を求めるものとする。
    
         2 理事は都道府県において選出する。

         3 部長・幹事は会長が委嘱する。

         4 副会長・会計監査に欠員が生じた場合、その補充については、理事会の承認を得るも
           のとする。 

【役員の任務】 第10条 会長は本会を代表して会務を統理する。

         2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。

         3 理事は会務を執行し、兼ねて各都道府県校長会との連絡を行う。

         4 部長は部会をまとめ、会務を分掌する。

         5 幹事は会務を分掌する。

         6 会計監査は会計のすべてにわたって監査し、総会に報告する。

【事 業】 第5条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      
       @教育に関する研究調査

       A研究協議会の開催

       B教育に関する世論の喚起及び振興

       C各種印刷物の刊行

       D教育諸団体との連絡協力

       Eその他、本会の目的達成に必要な事業